研究論文等部外発表事務処理要領の細部
1 通達第2条第1号に定める「研究論文等」の定義の詳細は次に掲げるとおりとする。
(1) 「職員の職務に関連する技術研究開発についての知識及び技術の内容」とは、以下のものをいう。
ア 研究開発課題(研究開発報告に関する達(昭和48年技術研究本部達第6号)第2条第1号の規定による)に関する内容
イ 研究開発課題に直接関係しないが、所属の業務分掌より得られた知識及び技術に関する内容
(2) 「著作物」とは、以下のものをいう。
ア 刊行物、印刷配布物等に掲載する研究論文、技術解説、資料、講演要旨等(電子媒体を含む)
イ 講演会、研究会等の口頭発表にて、説明のため使用する資料(電子媒体を含む)
2 通達第4条第2項に定める「原則として研究開発報告に関する達(昭和48年技術研究本部達第6号)第2条第1号により規定される研究開発課題に基づくものとする」とは次のとおりとする。
(1) 部外に発表する研究論文等の内容は、装備品等の技術研究開発に関する達(昭和51年技術研究本部達第1号)第12条の5の規定により作成された細部計画(以下、「細部計画」という。)に基づく研究の成果であるものとする。ただし、技術に関する概要説明に相当する内容については、必ずしも細部計画を必要としない。
(2) 学会等へ論文等を発表する際、発表者は原則として細部計画に記載の計画担当、実施担当、分担者の何れかでなくてはならない。ただし、これ以外の職員が発表する必要がある場合には理由書を添付して上申するものとする。
3 自衛隊装備品等の技術研究開発に係るものについて、通達第5条第1項第4号の審査を行うにあたっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 方針、計画及び経緯
(2) 試作(研究試作を含む。)の構想、性能諸元等
(3) 技術試験(所内試験を含む。)及びその結果
(4) 現有装備品、装備状況及び運用等に関する記述
4 通達第5条第1項第5号に定める「部外へ発表することが適当でないと認められる事項」とは、以下のものをいう。
(1) 将来装備品の機能性能を類推させる記述及び武器技術に該当する語句、図等
(2) 諸外国の装備品等に関するもの及びその研究開発に係わるものについて、次に掲げるもの
ア 公刊以外の情報によって知り得た情報
イ 公式見解として受けとられるおそれのある意見
(3) 企業等が、営利を目的として実施するセミナー等への発表
5 内部部局にあっては部長、研究開発評価官又は技術開発官、附置機関にあっては研究所長、センター所長又は試験場長(以下「部長等」という。)は、所属職員から他機関の所掌する研究開発課題内容、知識及び技術に関する内容について通達第4条による部外発表申請書の提出があった場合は、当該研究開発課題、知識及び技術に関する内容を所掌する部長等と通達第5条第1項に定める検討及び審査事項を協議のうえ上申するものとする。
6 査読を要する部外発表の申請をする場合の手続きは次のとおりとする。
(1) 職員が査読のための原稿を部外へ投稿する場合、部長等は当該原稿を投稿前に技術企画部長あてに送付するものとする。
(2) 技術企画部長は前号の送付を受けたときには、関係のある内部部局の部長、研究開発評価官及び技術開発官に合議し、投稿の適否について意見を付し、部長等に通知するものとする。
(3) 職員は前号の規定を経て査読を終了した後、当該査読終了論文の発表を行うにあたっては、通達第4条による部外発表申請を行い、部長等は通達第5条第2項の規定に基づき上申するものとする。
7 通達第5条第2項に定める「承認希望日の原則3週間前」とは以下のことをいう。
(1) 1(2)アの上申については、部外への提出期限の原則3週間前をいい、出版日や印刷物配布日の原則3週間前という意味ではない。
(2) 1(2)イの上申については、講演日や発表日の原則3週間前をいう。
(3) 6(3)の査読終了論文の上申については、発表する学会によって取り扱い方が異なることが予想されるが、上申中に修正等の指摘が生じた場合を考慮し、提出日については技術企画部企画課と調整することとする。
8 装備本部の契約に係わる企業勤務者と連名で研究論文等を部外へ発表する場合の手続きは、職員が、連名者の勤務する企業が試作研究請負契約特別条項第51条(技術上の成果の開示または公開)及び研究委託契約特別条項第41条(技術上の成果の開示または公開)に基づき装備本部に発表申請したか否かを確認の上、通達第4条による部外発表申請を行うものとする。
なお、この確認がない場合は、契約特別条項に基づき上申の受付は不可能となるので、承知されたい。 ただし、査読原稿を技術企画部長に送付する際には、企業から装備本部への発表申請は不要である。
9 部外発表申請は、別冊の「部外発表の手引」に従って上申するものとし、承認を得られた後、部外へ発表することができるものとする。
発表後の研究論文等の別刷または複製等の提出についても、別冊の「部外発表の手引」に従うものとする。
10 技術企画部企画課長は、提出された研究論文等の別刷または複製等に部外発表申請関係書類の複製を添付して技術企画部技術情報課長に送付するものとする。
11 通達第7条第2項に定める「発表した研究論文等の別刷または複製等の保管」は前項の規定で送付された書類について行うものとする。
12 職員が研修中又は入庁前の時点で達成した技術的成果の内容を部外発表する場合については別冊の「部外発表の手引」に従って、所属する部長等の承認を得るものとし、承認した部長等は、その内容について本部長に報告するものとする。この場合において、発表後の成果物の技術企画部企画課長への提出は不要である。